当クリニックでは、傷病手当金意見書の作成にあたり、以下の点をご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。
医学的根拠により記載するため、患者様がご希望される通りに記載できないことがあります。
1. 記載できる期間について
医師が記載できるのは、実際に診察を行い「労務不能」と医学的に判断した期間に限られます。また原則として医師が診察を開始した初診日以降の期間であり、かつ証明日(医師が記入した日)以前の期間です。診察していない期間(最終診察日以降の期間)や未来の日付については、記載できませんのでご了承ください。
※休職の診断をした日より前の休んだ期間は診断できません。
※長期間、受診していない場合は診断できません。
2. 診察の継続が必要です
傷病手当金は通常、月ごとの申請が必要です。そのため、継続的な診察を受けていただくことで、医学的根拠に基づいた意見書の作成が可能となります。
※月に1回の受診では、時に健康保険組合から判断の根拠が不十分であるとされることもあります。月に2回の受診を目安にしてください。
3. ご依頼方法と作成期間
ご希望の方は、診察時または受付にてお申し出ください。
作成には通常、5~7営業日程度のお時間をいただきます。
お急ぎの場合は、事前にご相談ください。
4. 必要書類について
健康保険組合から交付された所定の様式をご持参ください。
勤務先からの休職証明など、参考資料がある場合は併せてご提出ください。
5. 文書料について
傷病手当金意見書の費用は健康保険が適応となります。一般的に3割負担の場合で300円です。ただし、これは意見書作成自体の費用であり、診察にかかる費用は別途必要です。
お支払いは、作成依頼時にお願いいたします。
ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。ご理解とご協力をお願い申し上げます。







